帰り記号


   ようやく、著作財産権者に、金子・送れそうです。



                      4月11日 2012年  文章著作・すちーぶ

JASRAC 中部支部長 様

                                                
Stephano 加藤 邦雄


0. 来る5月11日に、著作権・相談の為に、訪問させていただきます。
午前中になるかと、思います。

1. 挨拶抜きで、本題に入ります。去る未明。J-TAKT様より、

電子メールを経由して、「音楽著作物利用許諾申し込み書」を
コピーして良い・と言う書類が来ました。感謝します。
この許諾・申し込み書は、http://doratomo.jp/~stephano/index.htm 
において、「雪が降る♪」一曲に対して、許諾を出して貰える為の
ものです。 しかるに、「どらとも社」の担当者と話をした結果、
http://www1.odn.ne.jp/~cga44240/index.htm をメインサーバーとし、
音源・管理は、../music.htm 
で行なう事と、致しました。

2. JASRAC本部様は、CD無断コピーも、本人の実演も、「関係ない」と、
強い調子で電話口で、お語り・遊ばされました。著作財産権支払い・
すなわち、「送信可能化・固定」と言う点では同じです。私が演奏し
固定した作品群・全固定音源の90パーセントの楽曲・おおよそ1500曲は、
私に、隣接権(人権)があります。死後50年曲につきましては、
許諾は必要ありません。

3. 数年前でしたか。敬愛する、亜星先生から、CDを頂戴しました。
そのうちの4曲は、MP3アナログ圧縮をして、「送信可能化・固定」
を致しておりました。もちろん、最初のホームページへ、です。
また、許諾を依頼しなければならない楽曲(CD)のうち、権利期間が
存在するのに、廃盤になってしまったシャンソン等も、含まれています。

4. 権利者と権利者を比較して、私は・著作権法上・上位に立つ著作権者
(隣接者・含む)に印税(著作権料)を払う義務があります。
一曲だけ許諾を頂き、後はおすみつき?? などと、言う感覚は、
2ゆえに、考えてはおらないし、そんな事をしたならば、
隣接権利者の名折れ、です。互いに大人として、権利者の為に、
振舞いたいと思います。

5. 今の所、新規ホームページには、許諾を依頼しなければならない
楽曲は含まれていないはずです。始めに作成したポームページのうち、
リスナー様に対して、聞くに堪えない楽曲は、廃棄。MIDI→MP3 
にした(あるいは近日中に取り掛かるべく)、楽曲の総数、凡そ
400-500曲。これらをも「送信可能化・固定」する為には、必ず、
許諾を依頼しなければなりません。では、具体的に、どうすれば良いか。
権利者に支払う段取りを、教えてほしいのです。